世田谷区議会 2019-02-04 平成31年 2月 区民生活常任委員会-02月04日-01号
1の主旨でございますが、ひだまり友遊会館の指定管理期間が平成三十二年、二〇二〇年三月で終了することから、この間の指定管理者制度適用の効果等を検証しまして、世田谷区立ひだまり友遊会館条例第十五条に基づきまして、平成三十二年、二〇二〇年四月からの指定管理者の候補者を選定するものでございます。 2の指定管理者制度を適用する施設については記載のとおりです。
1の主旨でございますが、ひだまり友遊会館の指定管理期間が平成三十二年、二〇二〇年三月で終了することから、この間の指定管理者制度適用の効果等を検証しまして、世田谷区立ひだまり友遊会館条例第十五条に基づきまして、平成三十二年、二〇二〇年四月からの指定管理者の候補者を選定するものでございます。 2の指定管理者制度を適用する施設については記載のとおりです。
議案第五十二号 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 第十二 議案第 十六 号 世田谷区支所の設置及び組織に関する条例の一部を改正する条例 第十三 議案第 十七 号 世田谷区公共施設の共通使用手続に関する条例 第十四 議案第 十八 号 世田谷区立地区会館条例の一部を改正する条例 第十五 議案第 十九 号 世田谷区立敬老会館条例の一部を改正する条例 第十六 議案第 二十 号 世田谷区立ひだまり友遊会館条例
~~~~~~~~~~ ◇ 本日の会議に付した事件 1.議案審査 ・ 議案第 十六 号 世田谷区支所の設置及び組織に関する条例の一部を改正する条例 ・ 議案第 十七 号 世田谷区公共施設の共通使用手続に関する条例 ・ 議案第 十八 号 世田谷区立地区会館条例の一部を改正する条例 ・ 議案第 十九 号 世田谷区立敬老会館条例の一部を改正する条例 ・ 議案第 二十 号 世田谷区立ひだまり友遊会館条例
議案第五十二号 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 第十八 議案第 十六 号 世田谷区支所の設置及び組織に関する条例の一部を改正する条例 第十九 議案第 十七 号 世田谷区公共施設の共通使用手続に関する条例 第二十 議案第 十八 号 世田谷区立地区会館条例の一部を改正する条例 第二十一 議案第 十九 号 世田谷区立敬老会館条例の一部を改正する条例 第二十二 議案第 二十 号 世田谷区立ひだまり友遊会館条例
世田谷区立ひだまり友遊会館条例の一部を改正する条例。改正理由、施設使用料の見直し等に伴う一部改正。改正内容、①使用料の額、開放時間枠の変更等の改定を行う。②規定の整備を行う。施行日、①公布の日(新料金適用日 平成三十年十月一日)。②平成三十年十月一日。 世田谷区立健康増進・交流施設条例の一部を改正する条例。改正理由、施設使用料及び利用料金の見直し等に伴う一部改正。
砧清掃事務所長 辻 正 ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇ 本日の会議に付した事件 1.報告事項 (1) 平成三十年第一回区議会定例会提出予定案件について 〔議案〕 ① 世田谷区支所の設置及び組織に関する条例の一部を改正する条例 ② 世田谷区立地区会館条例の一部を改正する条例 ③ 世田谷区立敬老会館条例の一部を改正する条例 ④ 世田谷区立ひだまり友遊会館条例
世田谷区立ひだまり友遊会館条例の一部を改正する条例。 世田谷区立健康増進・交流施設条例の一部を改正する条例。 世田谷区区民健康村条例の一部を改正する条例。 世田谷区立世田谷美術館条例の一部を改正する条例。 世田谷区立世田谷文化生活情報センター条例の一部を改正する条例。 世田谷区立男女共同参画センター条例の一部を改正する条例。 地域行政部、世田谷区公共施設の共通使用手続に関する条例。
それから(2)として、施設の名称を正式にひだまり友遊会館といたしまして、条例名も世田谷区立ひだまり友遊会館条例といたします。(3)としまして、この会館で行う事業につきまして、高齢者の地域参加促進や世代間交流に資する事業を追加いたします。(4)といたしまして、一般団体の使用料を運営者の収入とする利用料金制を導入いたします。高齢者の利用につきましてはこれまでどおりといたします。